2011年04月27日
「障害者基本法改正案」閣議決定(4月22日)
21日(木)に撮った、山桜の並木です。
4月22日(金)の午前中に「障害者基本法改正案」は閣議決定され、衆議院に送られました。
が来ています。
遅くなりましたが、転載します。
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障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワークML
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大谷です。
基本法についてあれほど皆さまに呼び掛けていたものとして、法案上程について個人的な見解を出さざるを得ないと思い、メールします。
正直ホッとしています。このまま閣議決定もなく、流されてしまうかもしれないと恐れていました。
法案に幾多の問題があることはすでに会議で多くの人が指摘したとおりです。
ただ特に教育条項に限っていえば、2月14日調整中とはいえ、ゼロ回答が公表されてから、本当に多くの人が本気で動き、あの巌のごとく堅かった文科の壁をようやくこじ開け、やっと縛りだした条項でした。今の力関係ではもはやこれ以上のものは出てこれないだろうと思います。
勿論、だから仕方がない、ということではありません。やっと何とか一歩前進させたという実感があるというだけです。
特に共に学ぶということを、1項に独立させたことです。2項に移動した交流の頭につくことだけは絶対にさせてはならないと思いました。
これによって、1項を原則、2項を1項で共に学ぶことを選択しなかった人など、共に学ぶ場にいない人のための交流という位置付けがはっきりしました。
先日の会議で企画官からこの点については明確な確認答弁が得られました。
そして共に学ぶことのための施策が義務付けられたことです。これによって基本計画に必ず入ることになります。
「配慮し」これは誠に微妙な言葉です。ここを「原則とし」「基本とし」あるいは「旨とし」と色々案を出し、何とか原則統合を明文化しようと粘りました。
それが「配慮し」という言葉に結果しました。私はこの文言を読んだとき、溜息と共に最悪な事態を免れたと安堵しました。
「共に」が1項に規定されたことによって、かろうじて原則条項に位置づいたこととあわせ、配慮は合理的配慮とも読めるからです。
共に学べるよう合理的配慮をするということでしたら、まさに権利条約の趣旨に合致する文言です。
この点についても、先日の会議で企画官に確認したところ、そもそも合理的配慮(これもなにやら「合理的な配慮」になったのですが)は総則に規定しており、すべてに保障されるのだからそのように理解してもいい、と答弁されたと私は理解しました。
可能な限り、は力関係そのものです。
ただし、総則規定における「可能な限り」とは少し違うと思っています。
教育条項は義務教育だけではなく、社会教育、生涯教育等を含む教育全般に係る規定です。
ですからおのずと「可能な限り」には幅があり、社会教育のそれと義務教育では異なるのですから、当然義務教育は最大限大きくなるはずです。
これは「合理的配慮」も同じだと思います。行政が皆教育の直接的な義務を追う義務教育では、合理的配慮義務は端的に配慮義務となるはずだからです。
この点についてはまさにこれからそのように作っていかなければならないということなのかもしれませんが。
因みに「その特性」という表現ですが、これには正直抵抗感があります。ただ「その」という枕詞がつくことによって個別のニーズと読めることもできます。
企画官からはこの点についても環境等を含むと確認答弁されました。
何やら結局だらだらと弁明しているようで、読みにくかったと思います。大山鳴動し、たったこれだけのものしか出てこなかったのです。
教育についての感想です。法全体を見ればもっといろいろ問題があります。
それでも私はこれを一歩前進として、法改正を実現してもらいたいと思っています。
本日の提案理由はとってもすっきりしています。あの提案理由がそのまま法案になったらどんなによかったか、と思いました。
せめて今私が望むのは、あの提案理由と同旨のものを前文につけることです。
議員提案だったらできるそうです。
公明が動いてくれるでしょうか。
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◎分けない社会は、分けない教育から!!◎
Posted by 会員
at 02:16
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