2011年04月28日

続「障害者基本法改正案」閣議決定

続「障害者基本法改正案」閣議決定

より分かりやすいメールをいただいています。

「第31回障がい者制度改革推進会議」の動画もご覧ください。


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障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワークML
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ML管理人の松尾です。

 大谷さん、くわしい解説をありがとうございました。

 とにかく「ゼロ回答」だったところを、ここまで引き出すことができたのは、
大谷さんや、工作員R(誰のこっちゃ?)さんたちの、迫力あるロビー 活動等が
奏功したということだろうと思います。
 これからまだまだ続く、そして今回の震災でより険しくなったかもしれない、
闘いの道のりの、大きな一歩である、と前向きにとらえましょう。

 さて、大谷さんが」書いておられる内容をよりわかりやすくするために、該当
の条文、動画の該当箇所、提案理由を挿入したものを、以下、お送りし ます。
 ご活用ください。

●大谷さんのコメント1
> 特に共に学ぶということを、1項に独立させたことです。2項に移動した交流の頭につ
> くことだけは絶対にさせてはならないと思いました。
> これによって、1項を原則、2項を1項で共に学ぶことを選択しなかった人など、共に
> 学ぶ場にいない人のための交流という位置付けがはっきりしました。
> 先日の会議で企画官からこの点については明確な確認答弁が得られました。
>
> そして共に学ぶことのための施策が義務付けられたことです。これによって基本計画
> に必ず入ることになります。
>
> 「配慮し」これは誠に微妙な言葉です。ここを「原則とし」「基本とし」あるいは
> 「旨とし」と色々案を出し、何とか原則統合を明文化しようと粘りました。
> それが「配慮し」という言葉に結果しました。私はこの文言を読んだとき、溜息と共
> に最悪な事態を免れたと安堵しました。
> 「共に」が1項に規定されたことによって、かろうじて原則条項に位置づいたことと
> あわせ、配慮は合理的配慮とも読めるからです。
> 共に学べるよう合理的配慮をするということでしたら、まさに権利条約の趣旨に合致
> する文言です。
> この点についても、先日の会議で企画官に確認したところ、そもそも合理的配慮(こ
> れもなにやら「合理的な配慮」になったのですが)は総則に規定しており、すべてに
> 保障されるのだからそのように理解してもいい、と答弁されたと私は理解しました。
>
> 可能な限り、は力関係そのものです。
> ただし、総則規定における「可能な限り」とは少し違うと思っています。
> 教育条項は義務教育だけではなく、社会教育、生涯教育等を含む教育全般に係る規定
> です。
> ですからおのずと「可能な限り」には幅があり、社会教育のそれと義務教育では異な
> るのですから、当然義務教育は最大限大きくなるはずです。
> これは「合理的配慮」も同じだと思います。行政が皆教育の直接的な義務を追う義務
> 教育では、合理的配慮義務は端的に配慮義務となるはずだからです。
> この点についてはまさにこれからそのように作っていかなければならないということ
> なのかもしれませんが。
>
> 因みに「その特性」という表現ですが、これには正直抵抗感があります。ただ「そ
> の」という枕詞がつくことによって個別のニーズと読めることもできます。
> 企画官からはこの点についても環境等を含むと確認答弁されました。
※改正案の教育条項(第16条)は、次の通り。

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(教育)
第十六条
国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を
踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童
及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、
教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければ ならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び
生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進
しな ければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確
保及び資質の向上、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならな
い。


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※動画では、タイムカウンターの171.32あたりから、教育条項(16条)についての
斉藤企画官の説明があり、208.25あたりから、大谷さ んの発言があります。
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin33.html


●大谷さんのコメント2
> 本日の提案理由はとってもすっきりしています。あの提案理由がそのまま法案になっ
> たらどんなによかったか、と思いました。
> せめて今私が望むのは、あの提案理由と同旨のものを前文につけることです。
> 議員提案だったらできるそうです。
> 公明が動いてくれるでしょうか。
>

※改正案の提案理由は、次の通り。


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理由

障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、本法の目的として、全ての
国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会を実現することを掲げるとともに、障害者に対する差別の
禁止の観点から社会的障壁の除去についての配慮がされるべきことその 他の当
該社会を実現するための基本原則を定めるほか、障害者の定義、障害者の自立及
び社会参加の支援等のための基本的施策等に関する規定の見直 し、中央障害者
施策推進協議会の障害者政策委員会への改組等を行う必要がある。これが、この
律案を提出する理由である。


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◎分けない社会は、分けない教育から!!◎




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