2011年10月19日
ご支援、ありがとうございました☆
が届いています。
「学校の状況が良くなりました」とのこと、ホントウに良かったです。
一人で悩まないで~、私たちは支援します。
風に立つライオン
http://www.youtube.com/watch?v=MMbIC0p84to&feature=related
そういえば、らびさんは生後2ヶ月の時、病気のため息が苦しくて死にそうで保育器の中で初めてのクリスマスを迎えた日にも、サンタさんはプレゼントを保育器の中に入れてくれていましたね。mamaはそのビニールの金魚を見て、こんなところにもサンタクロ-スさんはきてくれるのだと感激していました。
らびさんのクリスマスプレゼント第1号は記念に置いているそうです
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障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワークML
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みなさま
名古屋の内木です。
詳しい経過は省きますが、遠方の方からの御相談を障害児を普通学校へ・全国連・事務局の名谷さんから他県で活動されておられる会の方につないでいただきましたこと感謝申し上げます。
御支援いただきました会の方、ありがとうございました。
学校の状況が良くなりましたことは御活動の賜物です。
保護者の方の御話の中で重要な問題点が有りましたので今日、私が文科省に問い合わせを致しました。
* 本日、10月17日(月)11:34~12:20
文科省・特別支援教育課・Oさんと話しました。
通常学級在籍のお子さんが「服薬を勧められた」こと「特別支援学級のお子さんは皆、服薬しています」という学校の発言については医師法違反ではないか?との疑問が有り文科省に電話しました。
Q:「学校が服薬を勧めるのは医師法違反ではないか?」
A:「文科省は 学校が(教師が)“服薬”を学校に在籍する条件にすることは通知していない。
学校が、そのような発言をした場合は説明責任がある。
(なぜ、そのようなことを言ったのかを説明しなければいけない)」
A:「障害のある児童・生徒の服薬については特別支援教育課と学校・保健(室)課の双方に関わる担当だとは思うが、教師の職務の範疇を逸脱していると思う」
もう一点。
保護者の方を追い込み、2週間、別室で保護者が教えたことも話すと、笑いながら「教員免許が無い人にさせてはいけない」
と言いました。
A:「学校の職務を教員免許を持たない人にさせてはいけない」
さて、「学校の職務」の範疇に、学校内での介助=移動介助・食事介助等が入っているのかは、次に質問することにします。
最初、医師法違反ではないか?と言ったら「厚労省の管轄」とを言ったので「厚労省に電話するのは構わないけれど、文科省が困りませんか?」
と尋ねました。
直ぐ、たらい回しにする御役所仕事なのかもしれませんが、自分の担当範囲の不手際を、わざわざ他省庁に知らせてもエエのきゃあ?
Oさんは「医療モデル・個人モデルが分からない」と9月の電話の時に言ったので、「『障害は個人の責任だ。治すべきだ。薬を飲め』という医療モデル・個人責任の考えなんだろうが、薬を飲んでも障害は治らない。抑え込むだけ。体質には差が有って、このお子さんは副作用が強くて薬は飲めない。学校が医師でもないのに命に関わることを言ってはいけない」と話すと、同意されてみえました。
「黒板が見えづらいみたいなんですが眼鏡が必要かもしれませんね」とか「熱があるみたいですよ」という御本人の利益のためという通常の範疇なら理解できますが、“学校・教師がやりやすいように”ということが目的で服薬を勧められる必要は有りません。
保育園に勤めている友人から「3歳4歳の子について保育士が直ぐに『LDだよね』とか『発達障害だよね』とラべリングしている。直ぐ、専門用語を言いたがる」と怒ってみえる話を聞きました。
3・4歳で学習障害だ、発達障害だという不自然さは理解できません。3・4歳で発達を終えた人は居るのでしょうか?
ラべリングして医療につなげるということが安易になされる可能性が高く恐ろしいと思います。
診察を受けるまで怒ってばかりいた、という険悪な親子関係が継続しないように診断を受ける必要性もあると思います。
御本人の生命の安全を保つための服薬は重要だと思います。
しかし、他者の利益のために服薬することは有り得ません。御報告まで。
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◎分けない社会は、分けない教育から!!◎
Posted by 会員
at 02:46
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