2011年08月27日

「改正障害者基本法」8月5日施行

「改正障害者基本法」8月5日施行


改正障害者基本法が7月29日に国会で可決・成立し、8月5日に公布され、モニタリング機関である「障害者政策委員会」に関する条項を除き、即日施行されました。

障害者基本法改正についての時事通信の記事から
下
障害者支援の基本原則などを定めた改正障害者基本法が29日の参院本会議で全会一致で可決,成立した。就職や教育などあらゆる機会での差別を禁じた「障害者の権利条約」批准に向けた国内法整備の一環。政府は今後,障害者総合福祉法(仮称)と障害者差別禁止法(同)の制定も目指す。

改正法には,(1)障害者に政治参加を促すための投票所のバリアフリー化(2)障害者が刑事事件で取り調べを受けたり裁判に臨んだりする際の意思疎通を図る手段の確保-などが新たに盛り込まれた。

また民主,自民,公明3党による修正で,障害者の定義に,自閉症など「発達障害」を含むことを明記したほか,東日本大震災を踏まえて国や自治体に,障害の程度や生活事情に応じた防災・防犯施策を講じることを義務付けた。


上記の記事の他,大きく「教育」が変わりインクルーシブ教育推進の原動力となります。


(教育)

第十四条  国及び地方公共団体は,障害者が,その年齢及び能力に応じ,かつ,その特性を踏まえた及び障害の状態に応じ,十分な教育が受けられるようにするため,可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2  国及び地方公共団体は,前項の目的を達成するため,障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに,可能な限りその意向を尊重しなければならない。

3  国及び地方公共団体は,障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて,その相互理解を促進しなければならない。

4 国及び地方公共団体は,障害者の教育に関し,調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上,適切な教材等の提供,学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

太字が改正部分です。従来の分離教育から大きく転換し,いわゆる障害のある子もない子も共に育つことを保障するインクルーシブ教育の路線を示すものになっています。これは,国連障害者の権利に関する条約24条2項で

2 締約国は,1の権利の実現に当たり,次のことを確保する。

(a) 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。

(b) 障害者が,他の者と平等に,自己の生活する地域社会において,包容され,質が高く,かつ,無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。
という規定が置かれていることとも関係しています。



今回の法改正は条約批准のためでもあるため,インクルーシブ教育(共生教育)の方向性を基本法上もはっきり示したということになるのではないかと思われます。





Posted by 会員  at 02:07 │Comments(1)

この記事へのコメント
情報がとても助かります<(_ _)>
Posted by @さくらや@さくらや at 2011年08月27日 08:02
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