2009年03月06日

「ポジティブ・アクション(差別是正措置)」

「ポジティブ・アクション(差別是正措置)」

神奈川県の「ポジティブ・アクション」                           (差別是正措置)

◎基本事項

1.障害のある生徒を現行の入学者選抜制度の弾力的運用によって、可能な限り受け入れるようにするということが基本的な考え方である。
2.「障害」ゆえの不利益は被らない。

3.「障害」に対する差別は許さない。

4.安心して受験できる態勢を保証する。

5.これまでの積み上げを尊重し、柔軟に対応する。

6.実現する会からの「要求書」・保護者からの「要望書」に則し、個別の話し合いに誠意をもって対応する。

◎受験時の具体的態勢
 この分野は、受験生が自らのあり様を押し出すことで積み上げてきました。

○学力受験

1、口述筆記受験(音読人、筆記人は本人の了承した人を付ける)。
 口述筆記受験は、単に「機能」の問題ではなく「表現手段」の問題である。したがって、指さしやカード等、受験生の「表現手段」に添って柔軟に行われる。監督者(学校)と立会人(県教委)が同席するが、立会人(県教委)は、公平・公正を保障
するものであり、受験生が不利益を被らないことを保障するための役割もある


2.時間延長(最大1.5倍)・ ・ ・一般の受験時間の50分までは拘束されるが、それ以降は、終わった時点で繰り上げを行う。

3.解答は全問選択肢。

4.問題文・解答用紙の拡大。

5.問題文の漢字にルビをふる。但し、英語のルビは認められていない

6.介助人の同室。

○面接受験

 様々な表現手段をもつ「障害児」にとっての面接は、本質的に予断と偏見からくる差別を助長する危険性を伴うものです。それを踏まえ、県教委と次のことが確認されています。

1.受験生に不安を与えないということが基本原則である。
2.「障害」ゆえの不利益は被らない。
3.面接によってマイナスにはならない。受け入れる場として行う。
5.柔軟に対応する。

○添付書類

「障害」ゆえに「点」が取れない受験生の具体的配慮として、調査書を補完する重要参考資料としての添付書類は、1990年度から実施されたが、その役割は不十分でした。1996年に「障害」のある受験生に関する基本方針が策定され、その中で「一歩踏みこんだ」ものとして位置付けられ、明文化されました。




Posted by 会員  at 17:34 │Comments(0)

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