2008年12月23日
第24条 教育 <障害者権利条約>
同じクラスにいないと、
友だち(人間&社会)の”いろんな顔”が見えないんだから~
Article 24-Education
1.States Parties recognize the right of persons with disabilites to education.With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equql opportunity.Statea Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to:
< 日本政府 仮訳 >
第二十四条 教育
1.締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。
<青海恵子 翻訳>
第24条 教育
1.締約国は、障害者が教育を受ける権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、機会の平等に基づいて実現する観点から、以下の目標に向けて、教育のあらゆる段階において、クラスの一員として受け入れる教育(インクルーシブ教育)と、社会に一員としてふさわしい生涯学習(インクルーシブ生涯学習)を保障する。
<川島聡・長瀬修 仮訳>
第24条 教育
1締約国は、教育について障害のある人の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしにかつ機会の平等を基礎として実現するため、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度及び生涯学習であって、次のことを目的とするものを確保する。
a.The full developmennt of human potential and sense of dignity and self-worth.and the streghening of respect for human rights,fundamental freedoms and human diversity.
<日本政府 仮訳>
a.人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
<青海恵子 翻訳>
a.人間の潜在能力、尊厳、自己の価値に対する意識を十分に育成し、人権、基本的自由、人間の多様性の尊重を強化する。
<川島聡・長瀬修 仮訳>
a.人間の潜在能力並びに尊厳及び自己価値に対する意識を十分に開発すること。人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
b.The developument by persons with disabilities of their personality,talents and creativity,as well as their mental and physical abilities,to their fullest potential;
<日本政府 仮訳>
b.障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限まで発達させること。
<青海恵子 翻訳>
b.障害者が、その人格、才能、創造性、ならびに精神的、身体的な可能性を最大限に伸ばす。
<川島聡・長瀬修 仮訳>
b.障害のある人が、その人格、才能、創造力並びに精神的及び身体的な能力を最大限度まで、発達させること。
c.Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.
<日本政府 仮訳>
c.障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
<青海恵子 翻訳>
c.障害者が、自由な社会に効果的に参加できるようにする。
<川島聡・長瀬修 仮訳>
c.障害のある人が、自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
Posted by 会員
at 13:07
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