2008年12月25日

障害者権利条約

障害者権利条約

不思議な言葉 ”the general education system”

2.In realizing this right,States Parties shall ensure that:

<日本政府 仮訳>
2.締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

<青海恵子 翻訳>
2.この権利の実現において、締約国は以下のことを保障する。


<川島聡・長瀬修 仮訳>
2.締約国は、1の権利を実現するに当たり、次のことを確保する。



a. Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulspry primary education,or from secondary education,on the basis of disability;

<日本政府 仮訳>
a.障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。

<青海恵子 翻訳>
a.障害者が、障害を根拠として一般教育制度から排除されず、障害のある子どもが障害を根拠として無償の初等・中等の義務教育から排除されない。


<川島聡 長瀬修 仮訳>
a.障害のある人が障害を理由として一般教育制度から排除されないこと、及び障害のある子どもが障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育又は中等教育から排除されないこと。


オドロキ微妙な違いがあります。
”the general education system”を「教育制度一般」と訳すと特別支援学校などもその中に入り障害児の教育に関する国内法を改正する必要がなくなります。しかし、それを「一般教育制度」と訳すと特別支援教育などは権利条約に反することになり、国内法を改正しなくてはならなくなります。




Posted by 会員  at 02:24 │Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

< 2024年12月 >
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
カテゴリ

あしたさぬきインフォ
香川県の地域ブログ あしたさぬき.JP
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 5人
プロフィール
会員
会員
「ユニバーサルデザインの高校を求めて~」ただ今、奮戦中!
オーナーへメッセージ

削除
障害者権利条約
    コメント(0)