2011年06月12日
6月10日、第5回差別禁止部会開催
6月10日に開催された、第5回差別禁止部会の報告がなされた障害連FAXレターNo.215が届きましたので、
転載したします。
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障害連事務局FAXレター No.215 2011.6.10(金)
差別禁止法必要性多数が主張―「有資格」は慎重な意見、第5回差別禁止部会―
6月10日(金)第5回差別禁止部会は、「差別禁止法は必要か」という議論に入り、ほぼ全員「必要」という意見書を出したことが明かにされた。
最初にアメリカのADAについて、北九州市立大学植木淳氏のヒアリングを行った。
憲法に定める平等保護条項がADAの基礎になっているとした。「いかなる州も各州の管轄権において、何人に対しても法の平等な保護を否定してはならない」を基に、ADAは制定された。これは、他の公民権法の延長線上として捉えることができる。
ADAは第1編「雇用」、第2編「公的機関」、第3編「公共施設」、第4編「電気通信」となっており、さらに、障害の定義は①個人の主要な生活行動を実質的に制約する心身の機能障害②そのような機能障害の記録③そのような機能障害を有するとみなされていること、となっている。
また、「資格を有する個人」という定義があり、それは合理的配慮があれば、特定の社会活動の本質的な機能を遂行・参加することが可能な場合、とされている。
質疑の中では、資格を有する個人や障害の定義などについては、裁判所の判断に委ねるラフな基準となっているのに対し、技術的な側面は細かく規定されているなどが明らかにされた。
続いて、差別禁止部会において論ずるべき点というテーマで、委員からの意見を東室長が集約し、報告した。差別禁止法の必要性については全員必要と答え、その理由として現実に差別があるから、権利条約の要請であるから、今の法律では差別が救済されないから、等々の理由が挙げられ、救済システムを持った裁判規範性のあるものが求められる、としている。
委員からの意見では差別禁止法の立法化に向け、最大公約数的なものをまとめる必要がある、とする見解や、理想を追及したいが限られた期間で行うので、現実的な対応も必要である、という意見もあった。
障害の定義等については、社会モデル的な視点と医学モデル的な視点、二つの立場に分かれた、とした。
川島委員の意見を東室長が紹介しながら、社会モデル的視点で捉え、定義はインペアメントとする考え方もひとつの有力な考え方であるとした。
次に資格のある個人という概念が必要かどうかという議論になり、多くは必要がないとのことであった。
ただ、浅倉委員の、「法律には明記する必要はないが、行政の指針としては必要がある」と同様の意見が多く出された。太田も「明記すると地域で生きられる資格のある人、そうではない人と振り分けられる危険性が出てしまう」と発言した。
また、家族や関係者を含めるかどうかについては、多くの委員は含めるべきとする意見であった。
次回は差別の類型に入り、直接差別を議論する。次回、7月8日(金)。
※このNo.215は、日本障害者協議会の協力によってつくられました
Posted by 会員
at 03:42
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