2008年05月09日
続・会報NO.46「共に生きる」(昨年5月20日発行)より
目玉おやじです(境港、水木ロードにて)
中学校教育は前期中等教育・高等学校教育は後期中等教育です。
校長への手紙~
2007年 2月23日
香川県立公立高等学校校長 様
向春の候、先生にはますますご多忙のことと、ご推察申し上げます。
昨年、12月23日、国連障害者の権利条約が成立いたしました。
法の下の平等と申しましても障害者の権利はなかなか認められず、実質的には参加を制限(差別)されいます。しかし、この条約はそのあたりの改善を促しています。教育の部分を紹介いたします。
1、締結国は教育について障害のある人の権利を認める。この権利を差別なしにかつ機会の平等を基礎として実現するために、締結国は次のことを指南する、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育及び、インクルーシブな生涯学習を確保する。
(a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己価値に対する意識を十分に育成する事、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊厳を強化すること。
(b)障害のある人が、その人格、才能及び創造力並びに、精神的及び身体的能力を最大限まで発展させること。
(c)障害のある人が、自由な社会に効果的に参加することを可能にすること。
2、この権利を実現するために、締結国は次のことを確保する。
(a)障害のある人が障害を根拠として一般教育制度から排除されないこと、並びに障害のある子どもが障害を根拠として無償のかつ義務的な初等教育及び中等教育から排除されないこと。
(b)障害のある人が、自己の住む地域社会において、他の者と平等を基礎として、インクルーシブで質の高い無償の初等教育及び中等教育にアクセスすることができること。
(c)個人が必要とするものに対する合理的配慮。
(d)・・・・・略・・・・
* インクルーシブ(inclusive)含めて、まとめてという意味の英語。インクルーシブな教育とは1994年のサラマンカ宣言に代表される考え方。障害を持つ子も持たない子も普通学級(通常の学級)で必要な支援を受けていくというもの。日本の特別支援教育(原則分離教育)とは基になる考え方がまったく逆のもの。
格差を肯定する競争社会の日本、それでも私たちは共に学ぶことを主張します。
会報『共に生きる』NO,45をお送りいたします。ご一読くだされば幸いです。
障害児を普通学校へ・全国連絡会 香川
インクルージョン実践研究会
香川「障害児・者」の高校進学を実現する会
Posted by 会員
at 08:24
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