2008年01月19日

『香川県公立高等学校入学者選抜実施細目』が変わりました!

怒ってるぞ平成19年度香川県公立高等学校入学者選抜要綱
2.中学校長のとるべき手続き
 (1)出願関係書類の確認及び作成
   中学校長は、入学志願者から入学願書等の提出のあった場合には、次の各号に示す事項を行うものとする。
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    エ特別措置願書(様式11)の作成
     入学志願者について、難聴等の事由により受検上の特別な配慮が必要な場合に、様式11の定めるところにより作成する。 

メロメロ平成20年度香川県公立高等学校入学者選抜要綱
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     エ特別措置願書(様式11)の作成
       障害のある入学志願者について、受検上の特別な配慮が必要な場合に、様式11の定めるところにより作成する。

  解説:昨年度までは「障害のある志願者」については「難聴」という障害以外の身体障害・知的障害・精神障害(国で認定されている障害の種類)は「等」の中に含まれて対応されていました。この様な文言は、障害者間差別に繋がると言うことで、今年度から「障害のある入学志願者」という文言に変わりました。一昨年の12月に国連で採択された「障害者の権利条約」の影響でしょうか。ノーマライゼーションの社会構築に少しでも早く取り組んでいただきたいと思います。
 愛媛県では、今年度は、まだ、「身体に障害のある等」という文言のままだそうで、今から国内法との関係など国の動向を見て対処するそうです。。   




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