2010年10月17日
障害者基本法の改正について (総則、推進体制)
<障害連事務局FAXレターNo.191>より
障害の定義、差別の禁止について議論盛り上がる
―「自らの判断により」について疑問の声、第21回推進会議― http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin20.html
障害者基本法の理念や目的、障害の定義について議論がたたかわされた。
10月12日(火)第21回「障がい者制度改革推進会議」が行われた。
冒頭、新しく着任した村木内閣府共生社会担当政策統括官からあいさつがあった。
続いて事務局から障害者基本法のイメージ案が出された。「まだ、関係省庁などとの調整が終わっていない段階のイメージ案ですが、議論のたたき台になればと思って提起しました」と担当者は説明した。
そのイメージ案によれば、「国民を分け隔てすることのない」や障害の定義については社会モデルを採用したとのこと。
委員からは、インクルーシブに対応する共生社会という表現や、地域社会で生活する権利などを明記すべきであるという意見が出された。
一方障害の定義については様々な意見が出されたが、方向性としては権利条約に準拠させ、より社会モデルにしていくことなどでは一致していたように見えた。
コミュニケーション等のあり方については、様々な意見が出され、今後の課題となっていった。
続いて差別禁止や、施策の基本方針、障害者基本計画など8項目のテーマでイメージ案が提出され、議論が交わされた。
特に差別の禁止については、「間接差別や家族への差別なども差別に含まれることを明記すべき」や、権利条約にあるとおり「区別や排除も差別にあたることを明らかにしたほうがよい」との意見が出された。
また「国及び地方公共団体の責務では、もっと具体的に責務内容を明らかにすべき」や、「責務ではなく義務にしたほうが良い」という発言もあった。
障害者基本計画等では、障害者・関係者の意見を尊重しなければならないとあるが、「反映させる仕組みが重要」との指摘もあった。
さらに、随所に「自らの判断により地域生活…」とあるが、「自らの判断にはいらない」という意見も何人かから出た。
次に地方のモニタリング機関のありかたについて議論された。「行政の立場としては今監視機関を全ての地方自治体に作れる状況にはないと思う」という意見が出た。
一方で当事者を中心に「地域生活を行うにもそういう環境にはない」「精神病院に見られるように、地域間格差が存在するし、調整していく必要もある」などの意見が出された。
また、「権利条約にいうモニタリングは、監視だけではなく権利条約の考えに基づいた施策が行われているかという、ということをフィードバックしていく役割もあるはず」といった発言もあった。
「やさしい第一次意見書」が11月には発行予定との報告もあった。また、大阪、千葉、富山などで開催された地方フォーラムについても報告がなされた。
次回 10月27日(水)
Posted by 会員
at 04:00
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