2012年03月19日

第16回差別禁止部会、「役割が終わるまで」―

第16回差別禁止部会、「役割が終わるまで」―

なぜかウサギのようなえびフリッターです。ワーイ
メール転載します。


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障害連事務局FAXレター No.249 2012.3.16(金)

中間整理できる

―第16回差別禁止部会、「役割が終わるまで」―


3月16日(金)差別禁止部会(第16回)は中間整理の2回目となった。

東室長は「これはまとめではなく、今まで出された意見を整理したもので、単に羅列したものである」とした。

その上で、委員からは、「合意しているものは合意している、とした記した方が、わかりやすくなり、これからの議論も進めやすくなるのではないか」などなど、中間整理の位置付けをめぐっての議論がある程度おこなわれた。結局、これらのことについては課題として今後検討していくことになった。

また、各論で議論されなかった女性障害者など結合差別は今後議論する、と東室長は述べた。

「はじめに」「総論」「各論」そのうちの雇用就労、司法手続きについて、整理案をめぐって、若干の修正の意見交換がおこなわれた。

この中で「国は個人に基本的人権を保障している…」と、ある記述について山本委員から「基本的人権を保障しているのは憲法であって、それに基づいて国が保障している」という仕組み的な提起と、その考え方に基づいての修正がおこなわれた。



第2のコーナー冒頭で、その前議論した修文の確認がおこなわれた。障害のとらえ方について、川島委員から「差別禁止法の障害の定義は、障害者基本法での定義にこだわるべきではなく」という趣旨の提起があったが、その修文の中で障害者か障害かという字句の問題で意見調整できず、東室長一任となった。

司法手続きの「長期拘束については、“起訴前鑑定”を改めて“鑑定留置”とする」ことにした。

次の交通・公共施設、教育、医療について議論となった。特に医療では、正当化事由のところで「自傷、他害のおそれのある精神障害者の強制入院は」とあるのを「精神障害者に限定されている強制入院は」という趣旨に改め、さらに「精神保健福祉法に定められている強制入院には、正当化事由が認められないという見解があった」というような内容の修正もおこなわれた。



 最後は、これからの議論の進め方となった。4月からは、差別禁止部会は新しくスタートする障害者政策委員会の専門部会と位置づけられると、東室長は述べた。太田は、「骨格提言を意識した積み上げる議論を望む」と言った。今後、女性障害者など結合差別や、ハラスメントなど残された各論を行なっていきながら、骨格提言を意識した議論としたいところ。

 太田が「この部会は、いつまでか」と尋ねたところ、東室長は「この部会の役割が終わるまで、差別禁止法がつくられるまで」と答えた。



 次回、4月27日(金)






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